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老齢年金の繰り下げ受給の注意点

老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰り下げ受給の"高利回り商品"を活用するには、注意が必要なんです。

老齢年金の繰り下げ受給では、65歳の誕生月になると社会保険業務センターからはがき形式の裁定請求書が届きます。

老齢年金の繰り下げ受給で、裁定請求書に必要事項を記入し、社会保険業務センターへ送り返しますが、繰り下げを希望する場合は、この「裁定請求書」は出さなくてよいのです。

「老齢基礎年金」のみ繰り下げをしたい場合と、「老齢厚生年金」のみの繰り下げをしたい場合は、裁定請求書に該当する欄に、○を付けて返送します。

老齢年金繰り下げ受給の申請をした場合は、66歳以降の受給希望年齢に達したときに、社会保険事務所などで繰り下げ請求の手続きを行わなければいけません。請求をしなければ年金はもらえません。

老齢年金の繰り下げ受給では、社会保険事務所は、もしかしたら繰り下げ請求の手続きを忘れてしまうことを狙っているかもしれませんので、注意が必要ですよ。

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