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年金を減らさずに定年後も働く
定年退職後も働いて収入を得た場合に、年金月額が14万円のケースでは、ボーナスを含めた平均月給が14万円なら年金カットはゼロです。
平均月給が18万円にですと年金が2万円カットとなります。
平均月給が42万円になりますと年金は全額カットとなってしまいます。
年金額は65歳以降の人では、60〜64歳よりも緩やかで、平均月給と年金月額の合計額が48万円をオーバーした金額の半分が年金からカットされてしまいます。
年金を減らさずに定年後も働く方法として、個人事業主、自営業者、パート、アルバイト、非常勤の役員、公務員や私立学校の教職員、事務職員として働くことです。
年金制度では、60歳以降、在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。
在職老齢年金というのは、働くことによって、新たな年金がプラスされるわけではなく、働いて得た給料と年金額の大きさに応じて、年金がカットされる仕組みなのです。
在職老齢年金は、2004年の年金改正以前は一律で20%カットされていたものが改められ、働く高齢者にとっては厄介な存在となっているのです。
厚生年金保険料を支払うと丸々損になるわけではなく、将来の年金額がそのぶん増えるメリットもあります。
厚生年金保険料を支払わないで済む働き口を見つけるのは、容易ではありませんが、定年後も引き続き会社勤務を予定している人は、在職老齢年金と上手に付き合うことも大切ですね。
在職老齢年金の具体的な仕組みは、60〜64歳と、65歳以上では異なります。
60〜64歳の場合は、平均月給(ボーナスを含めた総報酬月額相当額)と年金額(基本年金月額)の合計額が28万円を上回る場合は、オーバーした金額の半分が年金から減らされます。
平均月給が18万円にですと年金が2万円カットとなります。
平均月給が42万円になりますと年金は全額カットとなってしまいます。
年金額は65歳以降の人では、60〜64歳よりも緩やかで、平均月給と年金月額の合計額が48万円をオーバーした金額の半分が年金からカットされてしまいます。
年金を減らさずに定年後も働く方法として、個人事業主、自営業者、パート、アルバイト、非常勤の役員、公務員や私立学校の教職員、事務職員として働くことです。
年金制度では、60歳以降、在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。
在職老齢年金というのは、働くことによって、新たな年金がプラスされるわけではなく、働いて得た給料と年金額の大きさに応じて、年金がカットされる仕組みなのです。
在職老齢年金は、2004年の年金改正以前は一律で20%カットされていたものが改められ、働く高齢者にとっては厄介な存在となっているのです。
厚生年金保険料を支払うと丸々損になるわけではなく、将来の年金額がそのぶん増えるメリットもあります。
厚生年金保険料を支払わないで済む働き口を見つけるのは、容易ではありませんが、定年後も引き続き会社勤務を予定している人は、在職老齢年金と上手に付き合うことも大切ですね。
在職老齢年金の具体的な仕組みは、60〜64歳と、65歳以上では異なります。
60〜64歳の場合は、平均月給(ボーナスを含めた総報酬月額相当額)と年金額(基本年金月額)の合計額が28万円を上回る場合は、オーバーした金額の半分が年金から減らされます。
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