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失業給付を65歳過ぎてもしっかり150日分受け取るには

雇用保険からもらえる失業給付という失業手当というものがあります。

失業給付は、老齢厚生年金と一緒に受け取ることはできませんので、どちらか金額が大きいほうを選ばなくてはならないので、60歳を過ぎると「あまり意味がない」と思っている人が意外に多いですね。

失業給付の給付日数は、自己都合退職か、倒産など会社都合か、失業保険の加人期間がどれだけあるか、65歳未満か65歳以上かによって違ってきます。

失業給付は、たとえば、雇用保険加入期間20年以上で自己都合退職で定年退職の場合は、65歳未満であれば給付日数は150日ですが、65歳以上ですと50日です。

上記の例では、月給36万円として金額ベースで見ると、総額81万円が30万円に減ってしまいます。

失業給付と年金の両方はもらえませんので、60〜64歳で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人は、どちらか一つを選ばなくてはいけなくなるのです。

65歳を過ぎてから、65歳未満の150日分の失業給付を受け取る方法ですが、失業給付をもらう期間は、原則1年間と定められていますが、ハローワークに申し出て、受給期間を延長することが可能なのです。

60歳以上で定年退職して、その後の再雇用の後に離職し、少し休んでから職探しをしたいという場合には、もう一年間、病気やケガなどで働けない状態であればもう三年間延長できるのです。

期間延長の制度を使って、65歳になるまでの間に退職の後、ハローワークで「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ていただくと、65歳以降に失業給付と年金の両方を65歳未満の日数でもらえます。

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