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定年後も働いて高年齢雇用継続給付を受けるには
定年退職後に働くと雇用保険というものがありあます。
年金額と給料、雇用保険の給付は、三点セットで考える必要があるのです。
雇用保険からは、高年齢雇用継続給付と失業給付という二つの給付金がもらえます。
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続けたり、再就職した場合の新しい給料が、60歳直前6ヵ月の平均の給料の75%未満まで下がると支給されるものです。
雇用保険に5年以上加入し、失業保険を100日以上残しているなどの条件を満たしていれば、最大で新しい給料の15%に相当する高年齢雇用継続基本給付金がもらえ、期間は65歳になるまでの最長5年間です。
高年齢雇用継続給付は、たとえば、60歳時点の給料が30万円、新しい給料が18万円に低下したとすると、その15%に当たる2万7000円が、65歳に達する月まで支給されることになります。
退職してから一度でも失業給付をもらうと、名称が高年齢再就職給付金と変わり、支給期間が1〜2年と短くなってしまいます。
高年齢雇用継続給付は、給料や年金とは別にもらえるお金ですので、怠りなく申請しましょう。
高年齢雇用継続給付は、給付を丸々手にできるわけではなく、在職老齢年金によるカットに加え、最大で6%の年金がカットされるてしまいます。
年金額と給料、雇用保険の給付は、三点セットで考える必要があるのです。
雇用保険からは、高年齢雇用継続給付と失業給付という二つの給付金がもらえます。
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続けたり、再就職した場合の新しい給料が、60歳直前6ヵ月の平均の給料の75%未満まで下がると支給されるものです。
雇用保険に5年以上加入し、失業保険を100日以上残しているなどの条件を満たしていれば、最大で新しい給料の15%に相当する高年齢雇用継続基本給付金がもらえ、期間は65歳になるまでの最長5年間です。
高年齢雇用継続給付は、たとえば、60歳時点の給料が30万円、新しい給料が18万円に低下したとすると、その15%に当たる2万7000円が、65歳に達する月まで支給されることになります。
退職してから一度でも失業給付をもらうと、名称が高年齢再就職給付金と変わり、支給期間が1〜2年と短くなってしまいます。
高年齢雇用継続給付は、給料や年金とは別にもらえるお金ですので、怠りなく申請しましょう。
高年齢雇用継続給付は、給付を丸々手にできるわけではなく、在職老齢年金によるカットに加え、最大で6%の年金がカットされるてしまいます。
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