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国民年金の保険料が納められないとき

国民年金は、20歳から60歳までの長期間、加入しなければなりませんが、その間に保険料を納められなくなった場合は、保険料を免除することができます。

保険料を免除してもらう場合には法定免除と申請免除という2種類があり、法定免除は生活保護や1級・2級の障害年金をもらっている人が対象となります。

申請免除は、所得が少ない人、本人あるいはその世帯の人が医療保護などを受けている人などで、申請免除には保険料の全額が免除される全額免除と、保険料の半額が免除される半額免除があり、所得基準がありますが市区町村の役場に申請をしますと、毎年7月から翌年の6月まで免除されます。

保険料の滞納期間は、年金の受給資格期間には含まれませんし、2年以上前に滞納していた場合はさかのぼって納めることはできませんが、保険料の免除期間は受給資格期間に含まれますので、老齢基礎年金の年金額を計算するときには、減額されますが保険料を実際に納めた期間として扱われます。

保険料を納められる経済的な余裕ができましたら、免除を受けた10年前までさかのぼって割増金をプラスして納めることができます。

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